水害対策の地盤嵩上げ
水害対策として建物の嵩上げを行う場合、盛土の範囲や高さによっては申請が必要になることがあります。
建築基準法に基づいて建築物の構造や設備などが適切に設計されているかを確認する手続きが必要な盛土の条件は以下の通りです。
- 盛土の高さが1.5m以上である場合
- 盛土の面積が100m2以上である場合
- 盛土の斜面が1/4以上である場合
- 盛土の下に地下室や空洞がある場合
- 盛土の上に建築物や構造物を設置する場合
これらの条件に該当する盛土を行う場合は申請をしなければなりません。申請をしないで盛土を行った場合は建築基準法違反となり、罰則の対象となる可能性があります。また、確認申請をしないで盛土を行ったことが原因で水害や地盤沈下などの被害が発生した場合は、責任を問われることもあります。
申請をするには、盛土の設計図や計算書などを作成し、市町村の建築指導課などに提出します。提出する書類や手数料は市町村によって異なりますので、事前に確認してください。申請の審査期間は通常2週間から1ヶ月程度です。審査が完了したら通知書が交付されます。通知書を受け取ったら、盛土工事を開始することができます。
水害対策として建物の嵩上げを行う際は盛土に関する申請の必要性を忘れずにチェックしましょう。安全で適切な盛土工事を行うことで、水害から自分の家や財産を守ることができます。
0コメント