大臣許可が無いと全国で施工出来ない?
そんなことはありません
大臣許可とは国土交通大臣が建設業者の経営能力や技術力などを審査し、適正な業務遂行ができると認めた場合に発行する許可のことです。大臣許可を受けることで、建設業者は公共工事や民間工事の入札や契約に参加できるようになります。
大臣許可には、一般建設業と特定建設業の2種類があります。一般建設業は土木工事や建築工事などの一般的な工事を行うことができる建設業者です。特定建設業は一般建設業よりも高度な技術や専門性が必要な工事を行うことができる建設業者です。例えば、原子力発電所や高速道路などの工事を行う場合は特定建設業の大臣許可が必要です。
一般建設業と特定建設業の大臣許可はそれぞれ別の申請手続きや審査基準があります。一般的に特定建設業の方が一般建設業よりも厳しい条件を満たす必要があります。例えば、資本金や経営者の経験年数、技術者の資格や人数などが審査項目となります。また一般建設業は都道府県知事に申請することもできますが、特定建設業は国土交通大臣に直接申請する必要があります。
以上のように建設業の大臣許可は、一般建設業と特定建設業とで異なる内容となっています。建設業者は自社の事業内容や目標に応じて、適切な大臣許可を取得することが重要です。
そして大臣許可だから全国で施行が出来ると言っている業者も居りますが、民間工事であれば何処で施行しても問題有りません。
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