確認申請に地盤調査が必要になったのはいつから?

平成29年4月1日から施行された建築基準法の改正によるものです。


 この改正では建築物の耐震性や安全性を高めるために、地盤の強度や変形性を事前に調査することが義務付けられました。地盤調査は建築物の設計や施工に影響する重要な情報を提供するものであり、確認申請の際には地盤調査報告書や地盤改良計画書などを添付する必要があります。地盤調査は専門的な知識や技術を要するものであるため、地盤調査業者や建築士などの有資格者に依頼することが望ましいです。

 地盤調査を怠るとどうなるでしょうか?地盤調査は建物の安全性や耐震性を確保するために必要な工程です。地盤調査を行わないと以下のようなリスクがあります。

① 地盤の強度が不十分である場合、建物の基礎が沈下したり傾いたりする可能性があります。これは建物の構造にひび割れや歪みを引き起こし、最悪の場合は倒壊する危険性があります。

② 地盤の状況に応じた適切な基礎工法を選択できないため、工事費用が高くなったり工期が遅れたりする可能性があります。

③ 地盤調査を行わないことは建築基準法に違反することになります。確認申請を受理されないだけでなく、罰則の対象となる可能性もあります。

  以上のことから確認申請に地盤調査を怠ることは建物の品質や安全性を損なうだけでなく、法的なリスクも伴うことになります。地盤調査は建物のライフサイクルにおいて重要な役割を果たすものです。

 地盤調査は地盤沈下の原因を探る上でも重要な資料です。㈲西川総合建設は沈下修正ご相談お際に地盤調査を強くお勧めしております。 

家の傾きリカバリーサポート

家の傾きにお困りの方、地盤沈下でお困りの方に沈下を直すため最適な工法の提案等のアドバイス・サポートを沈下修正相談員が行います。 ここ10年で大きな地震が2度もあり地震後の沈下修正にかかわった当時下請け業者の方も独立して現在WEB上で数多くの企業が存在します。 しかし相談する会社が必ずしも優良企業ではありません。能力やモラルの低い業者に当たらないための沈下修正に関する知識をブログでお伝えします。

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